特許庁の商標権についてのLPが面白い!【無双おじさん】「商標拳」
特許庁、面白い取り組みしています。商標権を知ってもらうためのランディングページ。
制作は面白法人カヤック社。相変わらず楽しい作品が出来上がっているので納得です。
商標志願者(個人事業主や中小企業)って年々増えているようで、同サイトで掲載のデータを見ると2017年で約19万件の志願者(社)があったようです。

特許庁公式サイトより
ちなみに偽ブランドなどをわかっていて販売した場合は、
↓↓↓
とあります。(汗)
近年はブランドをしっかり保護するために商標法違反!を厳しく取り締まっているようですよ。
小売業者によっては、“商標法違反”だと知っている、知らないに関わらず、刑事罰に問われるようです。気をつけたいですね。
制作は面白法人カヤック社。相変わらず楽しい作品が出来上がっているので納得です。
商標志願者(個人事業主や中小企業)って年々増えているようで、同サイトで掲載のデータを見ると2017年で約19万件の志願者(社)があったようです。

特許庁公式サイトより
商標とは
事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。
特許庁WEBサイトより
ちなみに偽ブランドなどをわかっていて販売した場合は、
↓↓↓
(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
とあります。(汗)
近年はブランドをしっかり保護するために商標法違反!を厳しく取り締まっているようですよ。
小売業者によっては、“商標法違反”だと知っている、知らないに関わらず、刑事罰に問われるようです。気をつけたいですね。